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その名称(商品名)本当に使用しても大丈夫ですか??

「知的財産」・・・というと、

自分達にはあまり関係のないようなカタイ言葉ですが、

実は、身の回りに沢山あって、

毎日関わっているのです。

うっかりすると、知らない間に

「内容証明」が送りつけられてきて

「損害賠償」を支払うハメになるリスクもあるのです。

私達、クリエイターとしてデザインや編集の仕事に携わる側も、

お客様の立場で、制作を依頼されている方々も、

他人事ではありません。

「知らなかった」では済まされない「リスク」の回避、

そして「きちんと知って、財産として活用」して

地方の活性化を実現するために、学ぶことが大切です。

今週の月曜日、一般社団法人長崎県発明協会主催の

「意匠権、商標権&著作権などの知的財産権について」

の勉強会が開催され、

佐世保クリエイターズ協会のメンバーをはじめ、

行政や企業の方々と一緒に、学ぶ機会を得ました!

講師は、元ケンウッドで知的財産を担当されていた専門家

独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)の

統括担当者 石黒一夫先生。東京から招いての開催です。

(お話を聞いたのは2回目です)

講演中に雑談的に紹介された話題ですが、

昨年から大ヒットしているピコ太郎の「PPAP」

2016年10月14日にピコ太郎さんが所属する

「エイベックス」が商標登録しようとしたところ、

なんと、ピコ太郎さんとはなんの関係もない「ベストライセンス」が

10月5日に商標登録を出願していたことが判明!

この会社はあらゆる商標をどんどん登録しているそうです!

この問題は、まだ未解決のようですが、

あなたの「商標」は大丈夫でしょうか??

うっかり「商標登録」をしないで、

「商品」を販売し続けていたらどうなるのでしょうか?

長年実績を積み上げて、宣伝もして、

やっとその商品名が定着した頃、

「他の会社に商標登録」されてしまい、

ある日「内容証明郵便が届き、多額の請求」をされたり、

「商品回収」を命じられたり という事態になったら

どうしましょう!!

たまったもんじゃありませんね!!

そんなときに相談できる

頼りになる窓口をご紹介します。

それが、今回の勉強会の主催団体でもある

一般社団法人長崎県発明協会の長崎県知財総合支援窓口。

今回、佐世保まで来てくださった協会の担当者は、

坂本さんという素敵な女性です。

特許や商標・意匠等に関する疑問や悩みに

相談専用ダイヤルで電話相談ができるだけでなく、

毎週金曜日には佐世保市にも出張支援窓口を開いて

直接相談することも出来るのです。

さらに専門性の高い課題の場合には、

弁理士や弁護士といった専門家を交えて

無料で相談できる体制となっています。

あなたの大切な「商品」の名前を

「商標権」として登録する際の手助けをしてくれるのです。

これは、相談しない手はないと思います!!

最後に

講師の石黒先生が強調されていた

大切なことをお伝えします。

それは、

この著作権活用について大切なことは、

「著作権者を守ること」と、

「著作物を利用する側の利便性」を、

両立するようにバランスをとること。

言い方を変えると、どちらか一方が極端に有利になるような

制度運用や、契約内容にならないようにするべきということです。

知的財産を活用して、地方創生につなげるためには、

知的財産を有効に利用して、情報や価値を発信することが大切です。

同時に、知的財産が、事業を営む地方の事業者やクリエイターに

健全な適正利潤を確保するために活用できなければ、

地方で仕事をする人がやっていけなくなってしまいます。

優秀な人材が他都市へ流出することになってしまうでしょう。

共存共栄の地方創生ができるように

今回セミナーに参加していただいた行政の方々、

そして、知的財産権を利用する方々による

バランスのとれた運用を

切に願っております。

資料編

知的財産権を代表するものは・・・

A産業財産権【登録制】

・特許(出願から20年)

・実用新案(出願から10年)

・意匠(登録から20年)

・商標(登録から10年【更新あり】)

B著作権等【登録は不要 創作と同時に発生】

・著作権(創作時から創作者の死後50年)(法人著作は発表後50年)

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